寝屋川市のリフォーム補助金制度の一覧


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寝屋川市では2025年、リフォームを行う際に様々な補助金制度を利用することが可能です。

今回は、『寝屋川市住宅・建築物耐震診断補助金制度』『木造住宅耐震改修補助制度』について詳しくご紹介します。


寝屋川市住宅
建築物耐震診断補助金制度
寝屋川市では、建物の耐震診断を行う際に、その費用の一部を補助する「住宅・建築物耐震診断補助金制度」があります。
補助額は、診断にかかる費用の90%(上限100万円)です。なお、住宅が店舗など他の用途と併用されている場合は、住宅部分の床面積が建物全体の床面積の半分以上である必要があります。

【注意】
・令和7年度の申請受付期限は、令和7年11月28日までです。
・交付申請を行わず着手すると補助を受けることができません。必ず事前に相談するようにしましょう。


≪補助対象となる建築物≫

昭和56年5月31日以前に建築主事の確認を受けて建築されたもので、現に居住しているもの、又は居住しようとしているもの。ただし、木造の一戸建ての住宅にあっては、平成12年5月31日以前に建築されたもの。


≪補助対象者≫

建築物の所有者


●建物の用途:木造住宅(長屋及び共同住宅含みます)


・補助限度額

耐震診断に要する費用の10分の9に相当する額。または、1戸当たり45,000円として算出した額のいずれか低い額です。


・耐震診断費用の限度額

1平方メートル当たり1,000円が限度です。


●建物の用途:非木造住宅(長屋及び共同住宅含みます)


・補助限度額

耐震診断に要する費用の2分の1に相当する額と1戸当たり25,000円として算出した額のいずれか低い額。なお、長屋及び共同住宅については、100万円が限度です。


・耐震診断費用の限度額

延べ面積に応じて診断費用の限度があります。


●建物の用途:特定既存耐震不適格建築物等(住宅を除きます)


・補助限度額

耐震診断に要する費用の2分の1に相当する額。ただし、100万円が限度です。


・耐震診断費用の限度額

延べ面積に応じて診断費用の限度があります。


※特定既存耐震不適格建築物とは、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」で定められている学校・病院・劇場・ホテル・事務所等一定規模以上で、不特定多数の人が利用する建築物などです。

住宅に店舗その他これらに類するものの用途を兼ねる場合は、住宅部分の床面積が延べ面積の2分の1以上であることが必要です。


●補助金の代理受領制度

代理受領制度は、建物所有者が耐震診断を行う事業者に補助金の受領を委任し、事業者が代わりに補助金を受領する制度です。建物所有者が補助金相当額の費用を準備する必要がなくなり、耐震診断費用を事業者に支払う際の初期費用の負担を軽減することができます。手続きとしては、事業者の同意を得た上で、委任状等の提出が必要です。


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木造住宅耐震改修補助制度
昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅を対象に、耐震改修計画の策定に要する費用(耐震設計)及び耐震改修工事に要する費用の一部を補助する制度です。
耐震設計は、耐震改修補助とあわせて補助が受けられます。耐震設計のみの申請はできないので注意しましょう。

【注意】
・令和7年度の申請受付期限は、令和7年10月31日までです。
・確認済み証及び検査済証がない場合は、別途ご相談が必要です。
・令和7年4月1日以降、耐震改修や大規模リフォームを実施する場合建築基準法に基づく、建築確認申請等の手続きが必要となる場合があるため、審査指導課との協議が必要となります。
・交付申請を行わず着手すると補助を受けることができません。必ず事前に相談するようにしましょう。


●補助対象となる木造住宅

・昭和56年5月31日以前に建築主事の確認を受けて建築されたもの
・階数が2以下(地階を除く)の木造住宅(長屋及び共同住宅含みます)
・耐震診断結果が評点1.0未満のものを耐震改修工事後の評点を1.0以上まで高めるためのもの
・耐震診断結果が評点0.7未満のものを耐震改修工事後の評点を0.7以上まで高めるためのもの。又は、2階建て住宅の1階部分の評点を1.0以上まで高めるためのもの
・一部の部屋の耐震性能を確保するもので、公的機関の試験等によりその性能が証明されたもの(シェルター設置工事。一部の部屋の耐震性能を確保するもの(木造住宅の最下階の居室に設置するものに限る。)で、公的機関の試験等によりその性能が証明されているもののうち、市長が認めるもの)
・現に居住し、又はこれから居住しようとしていること
・敷地が幅員4メートル未満の道路に接している場合、耐震改修補助を受けることができない場合がありますので、事前に市役所に相談するようにしましょう。


●補助対象者

・木造住宅を所有する個人
・前年の合計所得が699万円以下
・木造住宅の固定資産税及び都市計画税を滞納していないこと。


●補助金の内容

耐震設計補助

・耐震改修計画の策定に要する費用のうち10分の7(上限10万円)
・当該耐震改修計画に基づく耐震改修の補助手続きが、申請した12月末までに完了すること。
・耐震改修計画を策定した後に交付申請をする場合、耐震設計補助を受けることができません。(耐震改修補助のみの申請となります。)


耐震改修補助

・耐震改修工事に要する費用または90万円のうちいずれか低い額(長屋又は共同住宅にあっては、1戸あたり90万円として算出して得た額。但し、1住戸が狭小なものについてはお問い合わせください。)
・構造耐力上の評点向上に直接つながらない増築工事、リフォーム工事等の工事費用は対象外です。


1.耐震改修工事を着手した後に交付申請をする場合、耐震改修補助を受けることができません。
2.耐震改修計画とは、耐震改修技術者が作成した耐震改修に係る計画をいいます。
3.耐震改修技術者とは、公益財団法人大阪府建築士会が主催する「既存木造住宅の耐震診断・改修講習会」等を受講し、かつ、受講終了者名簿に登録された者等をいいます。なお、講習会は、原則、平成24年度以降に開催された講習会に限ります。


補助金の代理受領制度

代理受領制度は、建物所有者が耐震設計・改修を行う事業者に補助金の受領を委任し、事業者が代わりに補助金を受領する制度です。建物所有者が補助金相当額の費用を準備する必要がなくなり、耐震設計・改修費用を事業者に支払う際の初期費用の負担を軽減することができます。
手続きとしては、事業者の同意を得た上で、委任状等の提出が必要です。


●交付申請

補助金の交付を受けようとするときは交付申請書を提出してください。交付申請を行わず工事に着手すると補助を受けることができません。


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寝屋川市のリフォーム補助制度を活用する際は、地域に密着したリフォーム業者がおすすめです。助成制度を熟知している業者であれば、申請の流れや必要書類の準備などもスムーズに進められます。さらに、地域に根ざした業者であれば、寝屋川市の住宅事情にも詳しく、本当に必要なリフォームの提案を受けられることが大きなメリットです。

次回は、寝屋川市の『介護保険 住宅改修』『重度障害者住宅改造助成』についてご紹介します。


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