不動産を売却後に確定申告が必要になる場合とは?

株式会社エヌホーム

何らかの事情で不動産を売却した場合、確定申告が必要になる場合があります。

・自宅を売却したが確定申告が必要かどうかが分からない。

・確定申告を行う際に必要な書類や手続きの流れが分からない。

・不動産を売却した後、確定申告をしないとどうなるのか。

上記のようなお悩みを抱えていらっしゃる方のために、不動産を売却した際に確定申告が必要な場合や手続きの流れについてご紹介いたします。

確定申告が必要な場合

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  • 確定申告が必要な場合は「譲渡所得が発生した時」と「譲渡所得に関する特例を利用する時」

    購入時より土地や物件の値段が値上がりし、売却することによって利益が出た場合には譲渡所得税を納税する必要があり、確定申告を行わなければなりません。

    なお、譲渡所得の発生時期は契約時ではなく引き渡し時となります。

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  • 確定申告の期間

    確定申告の期間は原則毎年2月16日~3月15日までです。

    1月1日~12月31日までに発生した所得を、翌年2月16日~3月15日に確定申告を行う必要があります。

    不動産を売却して譲渡所得が発生した場合には、物件を売却した年の翌年に確定申告を行う必要があります。

    また、確定申告期日内には申告だけでなく、譲渡所得税の納税も必要です。確定申告時期終盤の税務署窓口などはかなり混雑するため、余裕をもって確定申告を行いましょう。

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CHECK!

不動産を売却した後の確定申告における必要書類

不動産を売却した後、確定申告を行うことになった場合、多くの書類を用意する必要があります。
余裕を持って準備しておきましょう。

  • 1920タイル圧縮

    POINT01

    確定申告書

    不動産を売却した後の確定申告では以下の確定申告書を提出する必要があります。

    ・確定申告書第一表・第二表

    ・確定申告書第三表(分離課税用)


    確定申告書第一表・第二表とは、譲渡所得以外の給与や事業所得など、全ての年間所得を記載する書類の事です。

    確定申告書第三表(分離課税用)とは、譲渡所得の詳細を記載する書類の事です。

    不動産を売却した時に発生する譲渡所得は他の所得とは合算されずに分離課税されます。そのため、提出が必要です。

  • 1920石圧縮

    POINT02

    登記事項証明書

    確定申告には売却した物件の登記事項証明書を添付します。

    登記事項証明書は法務局の窓口・ホームページから取得可能です。

    なお、必要になるのは不動産を売却した後の登記事項証明書です。不動産を売却した日付が記載されているため必要となります。

  • 1920タイル圧縮

    POINT03

    売買契約書のコピー

    原本ではなくコピーで問題ありません。また、売却した不動産を購入した時の売買契約書もあればコピーを取っておきましょう。

    こうした書類を添付することで、譲渡所得を抑えて課税を減らせる場合があります。

    譲渡所得は売却で出た利益から、取得費を差し引いて算出します。

    そのため、取得費が高くなれば譲渡所得を減らし、結果的に節税することに繋がります。

    なお、売買契約書に印紙を貼っておらず、割り印が無ければ印紙税法違反となり過怠税が課税されます。

    確定申告で提出する売買契約書のコピーに印紙と割り印があるかどうかをしっかりと確認しておきましょう。

建築事務所3
建築事務所8

譲渡所得の内訳書

譲渡所得の内訳書とは、譲渡所得の収支の内訳を記載した書類の事です。

不動産を売却した後の確定申告では、譲渡所得の内訳書の添付も必要です。

譲渡所得の内訳書には譲渡価格や取得費用、譲渡費用など必要事項を記載します。

そして、売却した不動産に関する項目も多いので注意が必要です。

不動産を売却した際には、譲渡所得の内訳書に減価償却費まで計算・記入しなければなりません。

計算方法が分からない場合などは、税務署や税理士に相談しながら作成すると良いでしょう。

なお、譲渡所得の内訳書は最寄りの税務署や国税庁のホームページにて取得することが出来ます。

不動産を売却した後の確定申告の流れ

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  • 行政書士11
     

    確定申告に必要な書類を用意する

    上記でご紹介した書類を用意します。

    ・確定申告書第一表・第二表

    ・確定申告書第三表

    ・譲渡所得の内訳書

    ・登記事項証明書

    ・売買契約書のコピー

  • 行政書士12
     

    譲渡所得の内訳書を記入していく

    譲渡所得の内訳書は記載事項が多くある為売買契約書や領収証を見ながら記入していくと良いでしょう。譲渡所得税の納税金額の基準になる為、正確に記入しましょう。

  • 行政書士13
     

    確定申告書等を記入する

    確定申告書にはAとBがあり、不動産を売却する時には確定申告書Bを利用します。

    確定申告書Bの第一表・第二表・第三表が対象です。

    確定申告書AとBを間違えないようにしましょう。

  • 行政書士14
     

    確定申告書等を税務署に提出する

    確定申告に必要な書類を用意し、全ての記入が終わったら、書類を税務署に提出します。

  • 行政書士15
     

    納税もしくは還付を受ける

    確定申告書を提出したら内容に応じて納税を行います。申告の内容によっては還付を受けられる事もあります。

    譲渡所得が発生し確定申告を行う場合、譲渡所得税や住民税などが課税されます。

    譲渡所得税に関しては確定申告した税金を期日内に納付する必要があります。

    住民税は、確定申告の内容に基づき申告した年の5月前後に住民税決定通知書が送付されます。

    記載されている税額を指定期日までに納税する必要があります。

ここまで解説してきたように、家を売却し譲渡所得が発生した場合には確定申告を行う必要があります。

万が一、確定申告を怠った場合には税務署による調査を受けたり、追加で税金を支払う必要性が出てきたりする可能性があるため、注意が必要です。

確定申告が不要な場合

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不動産を売却した際に、確定申告が不要になる場合は「譲渡所得が発生しなかった時」と「譲渡所得に関する特例を利用しない時」

不動産を売却して、損失が出た場合は原則として確定申告を行う必要はありません。

しかし、損失が発生した場合でも税金の特例などを利用する場合は確定申告が必要となります。

不動産を売却した後の確定申告は忘れずに実施しましょう

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不動産を売却し、譲渡所得が発生したら必ず確定申告を行いましょう。

また、利益が出ていなくても確定申告を行うことで節税できる可能性もあります。

確定申告は難しいと思われがちですが、流れや記入方法、必要書類を理解していれば個人でも実施出来ます。

しかし、計算方法等は難しい部分があるので、不動産会社を通して税理士等に確認してもらう事も選択肢の一つです。

不安がある場合は、売却活動をする不動産会社に相談することをお勧めします。

不動産売却においては多くの方が不安や疑問点を抱えているケースがほとんどです。

そもそも、何から相談したら良いのか分からない。という方も多いのではないでしょうか。

株式会社エヌホームではお客様に寄り添い、どこの不動産会社よりも親身になってご要望にお応えいたします。

それぞれのお客様に合ったご売却方法をご提案させていただきます。

お一人で悩む前にまず、お気軽にご相談ください。

お気軽にお問い合わせください。

お急ぎの場合は電話窓口まで、

お気軽にお問い合わせください。

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