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不動産を相続した場合どうすれば良いの?

株式会社エヌホーム

親族が亡くなり、所有・お住まいされていた不動産の相続が発生した場合、様々な手続きが必要となります。

相続した不動産を売却するべきなのか、保有しておくべきなのか、どうすれば良いのか分からず悩んでおられる方も多いのではないでしょうか。

特に「相続した不動産を売る」となった場合、何から相談したら良いのか分からない。という方も多くいらっしゃると思います。

そこで今回は、相続した不動産を売却する時の注意点や売却によるメリットについてご紹介させて頂きます。


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相続が発生してからの流れ

まずは、相続が発生してから相続税の申告・納付までの流れをご説明いたします。

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  • # 01

    遺言書を確認する

    相続が発生したらまず、遺言書の有無を確認します。遺言書があれば基本的には遺言書に記載されている内容に従って相続が行われます。

    なお、遺産分割協議後に遺言書が見付かったとしても、遺言書があればその内容が優先されます。

  • # 02

    相続人を確定させる

    遺言書の有無を確認しながら出来るだけ早期に相続人も確定させます。誰が相続人かを特定する為には、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を取り寄せて調査します。

    新たな相続人が後から発覚した場合は、基本的には遺産分割協議をやり直す必要があるためしっかり調査する事が大切です。

  • # 03

    財産を特定して財産目録の作成をする

    相続人を確定させる作業とともに、被相続人の財産を特定して財産目録を作成します。相続財産に不動産があるかどうかは、市区町村から届く固定資産税の課税明細書を確認しましょう。さらに、課税明細書を発行した市区町村の役所で「名寄帳」の写しを取得すれば、その市区町村で被相続人が所有する不動産の情報を一覧で確認する事が出来ます。
    課税明細書がなければ、所有する不動産があると思われる市区町村で「名寄帳」を調査することになります。

  • # 04

    遺産分割協議を行う

    遺言書があれば原則として遺言書の内容に従って相続しますが、遺言書がない場合には相続人全員で遺産分割協議を行います。

    遺産分割協議で分割内容の合意が得られたら、不動産などをはじめとする財産を誰がどのように相続するかを記載する遺産分割協議書の作成を行います。遺産協議書には相続人全員の署名捺印が必要となります。

    また、相続人のあいだで意見がまとまらない場合は、家庭裁判所の「調停」や「審判」を利用する事も可能です。さらに不動産を共有名義にすると、後々の売却や管理においてトラブルに発展する恐れもある為、慎重に検討しましょう。

  • # 05

    相続財産の名義変更(不動産の相続登記)

    不動産を相続する際には、相続登記をすることで被相続人から相続人に名義が変更されます。相続登記には、登記事項証明書など書類がいくつか必要になりますので、事前に準備しておきましょう。

    また、相続登記は2024年4月から義務化されており、放置しておくと過料の対象となる為注意が必要です。

  • # 06

    相続税の申請・納付

    相続税の申告・納付期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内となっています。期限内に申告・納付できなければ、相続税に関する特例が適用できなかったり、無申告加算税や延滞税がかかりますので、注意しましょう。

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相続した不動産の分割方法

マンションや土地・戸建などの不動産の場合は現金とは違い、きちんと平等に分ける事が難しいです。
ここでは相続した遺産の分割方法についてご紹介させて頂きます。

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  • 現物分割

    「現物分割」とは、被相続人の現金や車、不動産などの財産を現物でそれぞれの相続人に分ける分割方法です。
    不動産を単独所有とできるメリットがありますが、法定相続割合で公平に資産を分ける事が難しいというデメリットがあります。

  • 換価分割

    「換価分割」とは、不動産などの遺産を売却して得た現金を分割する方法です。
    法定相続分で公平に分けることができるメリットがありますが、売却まで時間と手間がかかるというデメリットがあります。

  • 代償分割

    「代償分割」とは、財産を多く相続した相続人が、他の相続人にお金(代償金)を支払うことで不公平感を調整する分割方法です。
    特定の方に不動産を引き継げるメリットがありますが、引き継ぐ相続人がポケットマネーから代償金を支払うため、経済的な負担が重くなってしまうという点がデメリットとなります。

  • 共有分割

    「共有分割」とは、遺産を主に法定相続割合で共有する分割方法です。
    共有分割は、法定相続分で公平に分けられるというメリットがありますが、放っておくと二次相続・三次相続で所有者が雪だるま式に増え、多人数共有物件となり、相続した物件を売却する際、全員の合意が無いと売却できない為後々トラブルになってしまう可能性があります。

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相続に関する費用

遺産を相続すると、相続税だけでなくその他にも費用が掛かります。
不動産を相続する事でどのような費用が掛かるのか確認していきましょう。

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  • 相続税

    相続税は土地の相続税評価額をもとに税額が決められ、遺産を相続した相続人が納める必要があります。

    相続税は税務署からの請求書が来ない為、自身で申請を行い期限内に納付しなければなりません。

  • 相続登記の登録免許税

    不動産の相続登記の際に課せられる税金を指します。

    登録免許税を納税しなければ、名義登録の申請が却下されてしまう為注意が必要です。

    相続登記の申請をする際には登録免許税を現金か収入印紙で納めます。

  • その他費用

    その他掛かる費用としては、必要書類の取得費用があります。

    遺産を相続する場合は、どうしても必要書類が多くなります。

    各市町村役場への書類の手数料の一つ一つは少額ですが、複数の書類を集めるとなると費用がかさむ場合がある為、あらかじめどのくらいの費用がかかるのかを確認しておくと良いでしょう。

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相続した不動産を売却する時の注意点

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  • Point 01

    相続登記は必ず行う

    相続した不動産に誰も住まずそのまま売却する場合でも、買主様へ直接所有権移転登記は出来ません。

    その為必ず相続登記は行う必要があります。

    また、売却がずっと先の予定であったり売却しないという場合でも相続登記は早急に行いましょう。

    相続した不動産は相続人全員の共有状態となっており、相続登記がされないまま次の相続が発生した場合、相続人が増え続け権利関係が複雑になってしまうからです。

  • Point 02

    控除の特例を利用する場合は3年以内を目安とする

    相続税の取得費加算の特例や相続空き家の3,000万円特別控除の特例は、適用できる期限が決まっています。

    ・相続税の取得費加算の特例:相続の開始があった日から3年10ヶ月以内

    相続空き家の3,000万円特別控除の特例:相続の開始があった日から3年を経過する日が属する年の12月31日まで


    これらの控除の特例を利用する場合は、3年を目安として売却しましょう。

  • Point 03

    共有名義の不動産の売却は全員の同意が必要となる

    共有者全員での同意でポイントとなるのは「売る事自体の同意」と「売却価格の同意」になります。

    売ること自体に全員の同意が取れたら、次に問題になるのが売却価格の同意です。
    価格の同意を得るには、共有者全員で最低売却価格を決めておくことがポイントです。
    最低売却価格を決めておくと、例えば購入希望者から値引き要請があった場合、スムーズに意思決定がしやすくなります。複数の査定結果の中には低めの価格も出てきますので、一番低い価格を参考にしながら最低売却価格を決めておきましょう。

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相続した不動産を売却するメリット

相続した不動産を売却した場合、どのようなメリットがあるのでしょうか。

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  • 遺産を分配しやすくなる

    家や土地などの不動産は物理的に分割する事が難しい財産です。

    広い土地であれば分筆が出来ますが、分筆して面積が狭くなる事で資産価値が落ちてしまう可能性があります。

    相続した不動産を売却して現金化すれば分配するのは簡単です。

    現物が無くなる為、今後トラブルになる心配もありません。

  • 固定資産税などの維持管理費の負担が無くなる

    不動産に対しては、毎年1月1日時点の所有者に固定資産税や都市計画税が課されます。「その土地を使っていない」「その戸建やマンションに住んでいない」からと言って免税される事はありません。相続した不動産がマンションの場合、毎月の管理費や修繕積立金の負担もあります。

    また、戸建については人が住まなくなると建物の劣化が早く進む為、良い状態を保つ為には定期的に通って換気をしたり掃除をしたりといった事が必要になります。

    相続した不動産が遠方の場合、交通費や外注費などの負担も必要になってきます。

    売却してしまえば、そういった維持管理費の負担が無くなり、誰がどのように支払うかについてもめる事もありません。

  • 増税のリスクを減らせる

    相続した不動産が戸建であれば、放置していれば「特定空き家」に指定される可能性があります。特定空き家とは、自治体が「放置していると周囲や保安上・衛生上の問題がある」と判断した空き家の事です。

    特定空き家に指定されると自治体から改善の指導や勧告が始まり、対応しなければ固定資産税の軽減措置の対象から外され、税額が大幅に増える可能性があります。

    不動産を空き家のまま放置する事に対する行政の目はこれからどんどん厳しくなるでしょう。相続した不動産を活用する予定が無ければ今後の増税リスクを減らす為にも売却しておく方が無難でしょう。

  • 近隣トラブルを避ける事が出来る

    相続した不動産が戸建の場合、建物が劣化すると屋根や外壁が台風や地震などによって、剥がれたり飛来したり欠落したりしてしまった場合、近隣の住民に迷惑をかけるケースがあります。歩行者や隣家に深刻な被害が出た場合には、損害賠償を求められる可能性もあります。

    しかし、家を解体し更地にしたとしても定期的に草刈や害虫駆除作業などを行わなければ害獣の住処になったり、不法投棄の場所になる恐れもあります。

    さらに、固定資産税の軽減措置の対象から外れ、税額が大きく上がってしまう事も問題になります。

    相続した不動産を売却すれば、そのようなリスクを回避する事が出来ます。


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相続した不動産は利用せずに放置するより売却する方が増税のリスクを回避できたり、維持管理費の負担を無くす事が出来たりと多くのメリットがあります。

親族の方が亡くなり不動産を相続する事になり、どのように手続きを進めたら良いか分からない…といった方も多いと思います。

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